確定申告期を終え、ほんの少しですが緩やかな空気が流れているキーストーン神戸です。
今年は例年に比べて桜の開花が早く、既に散り始めている地域もあるようです。
私事で恐縮なのですが、あと数日で50歳の誕生日を迎えることとなりました。
半世紀です…。文面にすると恐ろしくなってきます。
まさか自分がこんな歳になるなんて想像もしていませんでした。
想えば私の半世紀は本当に人との出会いに恵まれていたと感じています。
人生の重要な局面が訪れる度に手を差し伸べてくれる方々との出会いがありました。
今日も一緒に仕事をしてくれているスタッフもまさにそんな存在であると感じています。
これからの人生、今度は私がそう言ってもらえるような存在になれるよう努めていきたいと思っています。
次世代が存分に活躍できる環境を整えていくのも私の重要な役割になってまいります。
ところで次世代といえば、事業承継という言葉が思い浮かんできますね。
少々無理やり感がありますが…。
既にご存知の方も多いかもしれませんが、平成30年の税制改正案の中に
中小企業の事業承継税制にとって画期的な特例が盛り込まれていました。
世の中小・零細企業の多くは経営者=株主というのが一般的であります。
会社の業績が良く、成長していくのは素晴らしい事ですが、それに伴って株価もどんどん大きくなります。
そして株主である経営者が株式を持ったままお亡くなりになった場合に生じる事が…。
そうです多額の相続税が課税されます。
換金性の低い同族株の株価が高いのにも関わらず相続税は原則的にキャッシュで納税しなければなりません。
この問題はまさに長年にわたって多くの経営者の困りごとのひとつでした。
そこで事業承継対策に多くの経営者が採ってきた行動が、恣意的にに会社の利益を抑制して株価を下げ、
その際に後継者に一気に贈与するという手法でした。
ですが個人的に私はあまりこういう手法は望ましいとは思えません。
何故なら一時的ではあるかもしれませんが、この手法を採るために会社の財務を傷めないといけないからです。そのような問題のおかげでわが国の事業承継はなかなか進んでいません。事実現在約245万人の中小企業経営者がいるにも関わらず、その半数以上が事業承継の準備が終わっていないと言われています。
ただし政府も傍観していたわけではなく、上記の問題の解決を目的として、 平成21年の税制改正で事業承継税制という制度が作られました。この制度を簡単に説明しますと、わが国の中小企業経営者が次世代経営者候補に事業を承継してくれるのであれば、承継に伴って生じる未上場株式移転等に係る相続税や贈与税を大幅に減免しますというものです。
この制度の最大のメリットは、会社の利益を恣意的に調整する必要が一切ないということでしょう。
政府は画期的な制度を創りました。
ただ、この制度ができたばかりの当時は、適用条件が非常に厳しくて採用への大きなハードルとなっていました。その後平成27年の税制改正で大幅に緩和されて、適用企業は少しずつ増えていましたがやはり適用条件に足踏みをする経営者が大半であったと言えます。
(適用条件については別掲参照ください。)
政府も遅々として進まないわが国の事業承継に関して、このまま放置をしておくと廃業する企業が相次ぎわが国の経済に深刻なダメージが生じる恐れがあると考えたのでしょう。
何と平成29年12月14日に発表された税制改正大綱で、事業承継税制に関する画期的な条件緩和が発表されました。
詳細は省きますが当該特例適用によって、実質的に100%の株式が、殆どの制約条件なしで移転可能となります。そして勿論その移転に係る相続税・贈与税は減免されるのです。
政府もかなり思い切った決断をしたと思います。
まだ議会での承認が確定しておらず、施行されてはいませんがおそらく平成30年度税制改正での目玉になることでしょう。 ご注意いただきたいのが当該特例は平成30年1月1日~平成39年の12月31日までの時限立法であるということです。
繰り返しになりますが、これまでの事業承継対策は、恣意的に会社の利益を抑制して株価を下げたうえで、一気に贈与するというやり方が大半でした。一方で、この事業承継税制という制度は、制度を使うために会社の利益をコントロールする必要は、一切ありません。
そもそも政府がわが国の中小企業の支援、雇用促進の視点から、全面的にサポートしてくれる制度です。
この特例が制定される機会に是非とも採用を検討してみてはいかがでしょうか。
キーストーン神戸では事業承継に係るサポートにつきましてもご対応させて頂いております。
ご興味のある中小・零細企業の経営者様よりのご連絡をお待ち申し上げます。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171225zeiritu.pdf
中小企業庁『中止用企業・小規模事業者関係 税制改正について』
2018年04月
税理士法人キーストーン神戸
藤本 隆
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