○ 譲渡益に対する課税
5年以内 | 5年超 | 10年超 |
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譲渡益×30%(住民税9%) | 〔基本的な課税〕一律15%(住民税5%)(適用期限なし)
〔特例措置〕 ○ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例 2,000万円以下の部分・・10%(住民税4%) 2,000万円超の部分・・・15%(住民税5%) (平成25年12月31日まで) |
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〔特例措置〕○ 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例6,000万円以下の部分・・10%(住民税4%)
6,000万円超の部分・・・15%(住民税5%) ○ 特定の居住用財産の買換え等の特例 (平成25年12月31日まで) |
○ 譲渡損の取扱い
損益通算 |
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土地建物等の譲渡による所得以外の所得との通算は不可
ただし、特定の居住用財産の譲渡損失は他の所得と損益通算可能 |
○ 特別控除・課税の繰延べ措置
◎ 収用等のための譲渡 | 5,000万円 |
◎ 特定の土地区画整理事業等のための譲渡 | 2,000万円 |
◎ 特定住宅地造成事業等のための譲渡 | 1,500万円 |
◎ 平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期譲渡 | 1,000万円 |
◎ 農地保有合理化等のための譲渡 | 800万円 |
◎ 居住用財産の譲渡 | 3,000万円 |
◎ 収用交換等により代替資産を取得した場合の課税の特例 | |
◎ 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例 等 |
(注)優良住宅地の造成等のための軽減税率との重複適用不可
【法人の場合】
○ 法人の土地譲渡益については、その年の1月1日における所有期間が5年以内のものは10%、5年超のものは5%を通常の法人税額に追加して課税する。
ただし、平成25年12月31日までの間適用停止
○ 特別控除・課税の繰延べ措置については、個人と同様の制度がある。