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労働者の入社・退社の際には、社会保険の届け出が必要となるケースが多くあります。
この届け出関係の様式とその提出先について、同一の届け出内容(例えば、入社時の資格取得)に関して、届け出様式を統一し、その届け出をどこか1か所に提出すると、各機関で共有できる、つまりワンストップでの対応がなされるという改正が示されました。
【統一様式が設けられる様式】
① 事業所の設立に関する様式
健康保険法・厚生年金保険法に基づく新規適用届、雇用保険法に基づく適用事業所設置届、労働保険徴収法に基づく労働保険関係成立届
② 事業所の廃止に関する様式
健康保険法・厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届、雇用保険法に基づく適用事業所全喪届
③ 被保険者資格取得に関する様式
健康保険法・厚生年金保険法に基づく資格取得届、雇用保険法に基づく資格取得届
④ 被保険者資格喪失に関する様式
健康保険法・厚生年金保険法に基づく資格喪失届、雇用保険法に基づく資格喪失届
この改正については、来年の1月より施行されます。
ちなみに、健康保険・厚生年金に関しては、協会けんぽについてのみとなりますが、労務に携わる方々にとって、この改正は本当にありがたいですね。
社内の業務効率化が進み、働き方改革に大きく貢献するものと思います。
2019年09月
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