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賃金台帳などの労働関係に関する書類の保存期間が、3年から5年に延長されました。
これは、労働基準法の賃金請求権の消滅時効期間(退職金を除く)が5年に延長された
ことによるものです。
施行は、令和2年4月1日からです。
しかし、経過措置として、当分の間は、3年間となります。
ちなみに、対象となる関係書類としては、次のものがあります。
・賃金台帳
・労働者名簿
・雇入れに関する書類(履歴書・労働条件通知書など)
・賃金に関する書類
・出勤簿やタイムカードなどの労働管理に関するもの
などです。
この数年、働き方改革など、労働に関する法律の改正が進み、
関係書類の保存管理が、これまで以上に厳しく問われるようになります。
あらゆる場面を想定し、しっかりと立証ができる資料を整理していく
必要がありますね。
2020年06月
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