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こんにちは!
9月の半ばになり、少し涼しくなってきましたね!
気づけば、今年(平成30年)も残り3カ月と少し。
1年はあっという間ですね。
この時期になると、「ふるさと納税」をされている方も増えてきているのではないでしょうか。
そこで、今回は
災害支援目的のふるさと納税制度についてです!
個人の方が災害義援金を送金した場合、一定の要件を満たせば、税務上“ふるさと納税”
として、所得税と住民税の負担を減らすことができます。
以前こちらのブログでも書きましたが、「ふるさと納税」とは、個人が行った自治体への寄附のうち、上限はありますが原則として、2,000円を超える部分について、所得税あるいは住民税から控除してもらえる制度をいいます。ただし、原則として確定申告をする必要があります。
しかし本来確定申告が不要なサラリーマンなどについては、わざわざ「ふるさと納税」をするためだけに確定申告を行わなくても、同様の効果が得られる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することもできます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる注意点としては、寄附先が5団体までとなっている点です。
また、実際に寄附をする際に一定の申請書を、寄附先へ提出しなければなりません。
これらの他、日本赤十字社や中央共同募金会などが募集する義援金の送金については、“ふるさと納税”に該当したとしても、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することはできません。この場合、 “ふるさと納税”を利用するには、原則どおり確定申告をしなくてはなりません。また、確定申告をする場合には、同じ年に「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することはできません。あわせて確定申告をする点にもご留意ください。
似たようなもので、上述の募金団体以外に、被災地の救援活動や被災者への救護活動など行っている認定NPO法人等の特定非営利活動事業に対する支援については、「認定NPO法人に対する寄附」として、所得税や住民税の負担を軽減することはできますが、“ふるさと納税”の取扱いはありません。
“ふるさと納税”制度を利用すると実際の負担額より多くの寄附金を被災自治体に直接届けることができます。ふるさと納税を活用してみてはいかがですか。
2018年09月
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